商標登録

商標とは?

事業者が自己の取り扱う商品・サービス(役務)を他人の商品・役務と区別するためにその商品・サービスに使用するマーク(標識)を「商標」といいます。

標識のうち、商標登録することができるのは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」に限られています。登録される商標は、必ず視覚によって確認できることが必要であり、音声、味、においなどは商標登録することができません。(米国のように、においや音声を保護対象とする国もあります。)

商標登録には以下の5種類あります。

文字商標

文字のみからなる商標。 その文字商標が、特定の意味を有するか否かは問いません。

図形商標

写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標。

記号商標

暖簾記号、文字を図案化し組み合わせた(モノグラム化した)記号、記号的な紋章。

立体商標

商標を立体化したもの、包装容器のように容器自体を特殊な形状にして商標として使用するもの、実在または架空の人物、動物等を人形のように立体化したものなど。

結合商標

文字・図形・記号・立体の商標を組み合わせた商標です。

商標登録を行う場合には、必ずその商標を使用しようとする商品・役務(サービス)を指定しなければなりません。この際に指定する商品・指定する役務を、指定商品・指定役務といいます。

商標登録後は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができ、指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、登録商標に類似する商標を他人が使用することを禁止できます。
このように、商標権の効力は「商標」と「指定商品又は指定役務」とによって決まります。

商品・役務の指定は、商標法施行令で定める商品・役務の区分に従って行います。商品・役務の区分は国際分類に従って45の類に区分されています。商標出願時には、この区分から1つ又は複数の区分(類)を選んで出願することになります。指定商品は、第1類~第34類の34区分に分類されており、指定役務は、第35類~第45類の11区分に分類されています。

商標登録を受けるには?

商標登録を受けるためには、まず商標登録出願を行う必要があります。
そして、特許庁の審査官により商標登録出願が商標権を付与するための条件(商標登録要件)を充足しているか否かについて審査されます。その結果、登録査定を受け、登録料を納付すれば、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。

自他商品・役務の識別力があること

公共性に反しないこと

他人の登録商標等と同一又は類似の商標

商標登録の流れ

商標権を得るためには、まず特許庁に商標出願をする必要があります。

商標権は独占的な権利ですから、あらゆる商標に権利を与えてしまうことはできません。そこで、商標出願された商標は特許庁の審査官により審査され、審査を通ったものだけが登録となります。

商標制度では、審査請求制度はありませんので、出願されたものすべてが審査され、拒絶の理由がないものは登録査定されます。
また、登録に問題がある場合には、拒絶理由が通知され、それに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すことも可能です。審査の結果、登録査定となり、登録料を納付すると初めて提出した商標は登録商標となります。
その後、登録料(10年分又は5年分)を納付することにより商標登録され、商標権が発生します。そして、設定登録された商標は、商標公報に掲載されます。

商標権の存続期間は、登録の日から10年をもって満了しますが、存続期間満了前に更新登録の申請によって更新できます。

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ミーティング

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書類作成・出願

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審査

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商標登録

(1)出願

 商標権を取得するためには、まず法令で定められた所定の書類を、商標登録願として特許庁に提出します。

(2)補完書提出・補正書提出

 商標登録出願がされると、特許庁ではまず、提出された書類が定められた書式にしたがって記載されているかどうか、形式面で不備がないかを審査します(方式審査)。
 そして、方式審査で、方式(形式)に不備があると認められたときに、特許庁から一定の期間内に間違いを直すように補正命令または補完命令が出されます。この命令を受けた場合には、手続補正書や手続補完書を提出します。対応しなければ、商標登録出願が却下されてしまいます。

(3)意見書・補正書提出

 方式審査が終わると、特許庁の審査官が、出願された商標が登録されるべき要件を満たしているか否かの審査を行います(実体審査)。そして、登録の要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。
 拒絶理由通知を受けた出願人は、一定の期間内(通常は40日(在外者は3月))に意見書等を提出して、登録の要件を満たしている旨を主張することができます。

<審査着手状況(商標)> http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm
 出願を行った分野により審査の進み方が若干異なりますが、出願からおおよそ7~10月で実体審査が行われます。詳しくは、特許庁が審査着手状況を公開しておりますので、こちらをご参照下さい。

(4)拒絶査定不服審判

 意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり登録できないと審査官が判断したときは、拒絶査定がされます。拒絶査定の判断に対して不服があるときは、商標権取得のために、拒絶査定不服の審判請求をすることができます。

(5)登録料の納付

 審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、または意見書や補正書の提出によって拒絶理由が解消した場合には、登録査定がされます。そして、登録査定の後所定の期間内(30日以内)に、出願人が登録料を納めれば、商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。商標権の設定登録後、商標登録証書が出願人に送られます。
 登録料は10年分を一括納付することができるほか、前記支払い分(5年分)と後期支払い分(5年分)とを分割して納付することもできます。

(6)登録異議申立に対する意見書提出

 設定登録され発生した商標権は、その内容が商標公報に掲載されます。商標公報の発行日から2月間は誰でも登録異議申立をすることができます。登録異議申立は、間違った商標が登録され、本来使用されるべき商標が登録できないという状況を防ぐべく、必要のない商標に対して異議を申し立て、登録の取り消しを請求する制度です。審査官の間違った登録処分を見直すことによって、登録の信頼を高めることになります。
 登録異議申立があり、審査官がその理由があると認めたときは、商標権者に対して意見書の提出を求めます。意見書を提出することができる期間内に限り指定商品(あるいは役務)の減縮等の補正をすることができます。
 意見書等の提出によって異議申立の理由が解消した場合には、商標権は維持され、意見書等の提出によっても異議申立の理由が解消されないときは、異議申立の理由があると判断されて登録は取り消されることになります。

(7)更新

商標権の存続期間は設定登録の日から10年で終了します。
 しかし、10年ごとに存続期間を更新することにより、半永久的に権利を存続させることができます。存続期間の更新(更新申請)は、所定の商標権存続期間更新登録申請書を特許庁に提出し、所定の更新登録料を納付することにより行います。

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