実用新案登録

実用新案とは?

実用新案登録制度は、高度ではない(比較的低いレベルの)技術的思想を保護するための補完的な制度です。
これに対して、特許制度は、発明(=技術的思想の創作のうち高度のもの)を保護する制度であり、
保護対象の高度性が違うことから、特許制度と異なる点がいくつかあるので、以下で主なものを紹介します。

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※1)平)17年3月31日以前に出願された実用新案権の存続期間は、「出願から1年」です。
※2)[出願:14,000円]+[登録/年:2,100円+100円×請求項数 (1~3年まで)]
※3)[出願:14,000円]+[審査請求:138,000円+4,000円×請求項数]+[登録/年:4,300円+300円×請求項数 (1~3年まで)]

また、実用新案法の保護対象である考案は、「自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの」である必要があります。

したがって、以下のものは「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないため、保護されません。

方法のカテゴリーである考案

組成物の考案

化学物質の考案

一定形状を有さないもの
(例;液体や気体からなるもの)

動物品種、植物品種

コンピュータプログラム自体

実用新案の行使

実用新案権の権利行使の方法は、特許権の場合と大きく異なるので注意が必要です。

実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません(実用新案法第29条の2)。この提示やその他相当の注意をしないで警告や権利行使を行った後に、実用新案登録が無効になった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手方に与えた損害を賠償する責めを負うことになります(実用新案法第29条の3)。

実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性を判断する材料としての役割を持っています。特許庁の審査官が出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、これを請求人に通知するものです。請求は誰でもすることができ、対象となっている実用新案権が消滅した後であっても、その実用新案登録が無効となっていない限り、いつでも行うことができます。

実用新案登録出願の流れ

出願は下記の流れに沿って行われます。

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ミーティング

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書類作成・出願

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審査

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実用案件登録

(1)出願

 出願するには、所定の書類を特許庁へ提出する必要があります。
 特に、実用新案の保護対象は「物品の形状、構造又は組合わせに係る考案」であるので、願書には必ず図面を添付しなくてはなりません。
 また、基礎的要件違反で出願が却下される場合を除き、どのような技術内容であっても登録されますので、第1年から第3年分の登録料を出願時に納付する必要があります。

(2)審査

 特許出願の場合のように出願審査請求制度はありません。
 また、実体審査(新規性、進歩性等)を経ることなく、従来の方式審査に加え、以下にあげる基礎的要件のみが審査されます。

1. 物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること(方法や材料そのものは登録されません)
2. 公序良俗に反しないこと
3. 請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
4. 明細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと

なお、方式上の要件又は基礎的要件を満たしていない場合は、補正命令が出され、これに対する応答がない場合には、その出願に係る手続は却下となります。

(3)設定登録

 方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。
 なお、第1年から第3年分の登録料は、出願と同時に納付しておく必要があります。

(4)実用新案広報発行

 実用新案権の設定登録があったときは、その考案の内容を公報に掲載して発行し、ここではじめて公開されることとなります。出願から設定登録までの期間が数ヶ月程度と短いので、特許のような出願公開制度を用いてまで公開を急ぐ必要がないためです。

(5)技術評価書の請求

 実用新案技術評価書は、設定登録された登録実用新案の権利の有効性についての客観的な判断材料となるものであって、審査官が先行技術文献の調査を行って作成するものであり、出願後はいつでも、誰でも請求することができます。
 なお、実用新案権は実体審査を経ずに登録される権利であるため、出願に当たっては、十分に先行技術の調査を行い、その結果を踏まえた上で出願を行うか否かを決定することが重要です。

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