外国出願

外国出願とは?

外国出願とは、特許権、意匠権、商標権等の知的財産権を外国で取得するためにする出願です。外国出願は、最終的には、権利を取得したい国で受理されて、登録されなくてはなりません。したがって、各国の様式を合わせて、出願書類を準備する必要があります。

外国出願には、一般的には、国内出願よりも多くの費用が必要となります。書類を翻訳したり、現地代理人の手数料もかかったりするからです。現地代理人の手数料を減らして、かつ、お客様の負担も減らすように、基本的な応答はできるだけ弊所で行います。これによって、現地が考える時間および手間を減らし、費用の低減を目指します。

外国出願には、大きく以下の2つのルートがあります。

通常ルート

通常ルートの場合、どの国に出願するかを決め、決めた国用の特許書類を作成して、それぞれの国に送ります。複数の国に出願される場合には、それぞれの国に合わせた言語、様式で書類を作成して、現地に送ります。
つまり、出願する国の数だけ、書類を作る必要があります。
日本国内に先に出願している場合には、通常、パリ条約に基づく優先権を主張して、その国内出願の出願日から1年以内に外国出願します。各国でそれぞれ審査が進行されます。各国の審査基準に従って審査され、審査基準に合わない場合には、拒絶理由が通知されます。拒絶理由に対しては、反論したり、特許として請求する内容を補正したりして、応答します。

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※必ずしも拒絶理由が通知されるとは限りません。
拒絶理由通知、その応答なく、登録される場合もあります。

PCTルート

PCTルートの場合、出願時には1つの書式の特許書類(国際出願書類)を1通のみ作成し、日本特許庁に提出します。
提出した発明について、日本特許庁かヨーロッパ特許庁(※英語で出願した場合にはヨーロッパ特許庁を調査機関として選択可能)により先行技術が調査され、調査結果として国際調査報告が作成されます。出願人は、国際調査報告を受け取って、参考にできます。
参考の結果、場合によっては、出願の継続を放棄することもできます。もちろん、出願を維持して、具体的に所望の国に出願を持ち込む(移行する)こともできます。
移行を決心した場合、出願人は、どの国で権利を取得したいかを指定します。すると、指定した国(指定国)内に、国際出願書類が移行されます。このことを、出願が国際段階から国内段階に移行すると言います。
国内移行時には、通常、国際出願書類をその国の言語に翻訳する必要があります。
国内段階では、指定国の特許庁が各国の基準に基づいて、国際出願書類が審査されます。
審査の結果、拒絶理由が通知されることもあり、拒絶理由がなくなれば、特許査定がおります。

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※必ずしも拒絶理由が通知されるとは限りません。
拒絶理由通知、その応答なく、登録される場合もあります。

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